今年も確定申告の時期になりました。
確定申告は2月16日からですが、今回は納税ではなく還付があるはずなので早々に済ませることにしました。ちなみに還付申告は対象年の翌年1月1日から可能。ということで今回は派遣会社から源泉徴収票が出たのを待って早速書類作成開始!主に米国株に投資していて配当収入を得ている私、これまでは総合課税がいいのか申告分離課税がいいのか悩むところでしたが、昨年私のケースでも外国税額控除が適用されることに気付いたので今回からは迷わず総合課税を選択。
早速国税庁の確定申告書等作成コーナーに数値を入力していきます。しかしここでまずつまずく。今回からはスマホでバーコードを読み込んでオンラインで申請できるようになったみたいですが、昨年せっかくカードリーダーを導入したので今年もこれを使う。
すると「マイナポータルAPをダウンロードする必要がある」というようなメッセージが出て先に進めない。アプリは入れてあるはずだし、現に「ChromeからマイナポータルAPを削除します」というアイコンが出るので間違いなく入っている。
ただこれではらちが明かないので、一旦削除してからもう一度入れ直すとやっと先に進むことができた。ここからはフォーマットに従って数値を入力していくだけ。昨年2021年はメインのSBI証券以外では税金が発生する売買はしていないので至ってシンプル。
SBI証券の年間取引報告書と派遣会社からの源泉徴収票の数値を入力。私の場合株式取引の繰り越し損があるので昨年の申告書類を見てそれらを入力。控除は昨年の国民健康保険と一昨年2年前納した国民年金の昨年分相当のみ。
そして「税額控除・その他の項目の入力」で忘れずに外国税額控除の欄も入力。昨年申告した限りでは、下記のように簡単な記載でよかった。「相手国での課税標準」と「調整国外所得金額」に税引き前の配当金受領額、「左に係る外国所得税額」が海外での課税額を入力。
さらに今回からの特長として、これまで確定申告後に別途市役所に申告していた住民税申告不要制度の適用の有無を、確定申告のフォーマット上で選択できるようになっていること。
5番の「株式等譲渡所得割額控除額がある方の入力項目」のところで「特定配当等・特定株式等譲渡所得に関する全部について申告不要」を「はい」にするだけ(たぶん)。すると結果は昨年2021年は積極的に益出ししたおかげで30万円超の還付がある見込み。
さらに2020年に出した確定損百数十万円分は次回以降に繰り越されることに。もう少しいろんなパターンでシミュレーションしてから申請しようかとも思っていたけど、カードリーダーをセットしてマイナンバーカードを読み込ませるのも結構面倒なので一気に申請してしまうことに。
ということで4回目となる今回の確定申告(還付申告)、申請手続きだけは無事完了。確定申告が始まる前の還付申告では、通常2、3週間後には還付されるとのこと。間違いがなければ2月上旬には振り込まれそう。
次第に暗雲が立ち込めつつあるように見える株式市場にあって、これはうれしい現金ポジションになりそうです。ただ、岸田の税制改革(改悪)でこの住民税申告不要制度は令和5年度分までで終了?
自分の場合実際どの程度影響があるのかはよくわからないけど、税負担が増えるのは間違いなさそう。どうなるんだろう、私の配当金生活。早いとこそんなことに動じないでいられるようなポートフォリオを構築したいところだけど、迷走が続く今日この頃。。。