2021年2月23日火曜日

確定申告2021:外国税額控除と更正の請求というのを知った3回目の確定申告e-Tax編

 今年も確定申告の季節になりました。

株式投資をして配当をもらっている場合の確定申告、総合課税がいいのか申告分離課税がいいのか毎年悩むところです。基本的には収入が330万円以下なら総合課税がお得と言われているけど、株式の売却益や売却損があると総合課税のほうが本当に得なのか判断しずらい。

なのでいくつかのパターンで申告書を作成してみて、その結果を比較して決めることにしている。総合課税の場合は累進課税(所得税5~45%、住民税10%)となるのに対し、申告分離課税は税額が20%(所得税20%、住民税5%)となる代わりに配当金と株式の譲渡損失を損益通算できる。総合課税の配当控除は私の場合外国株式しかもってないので関係ない。


  • 総合課税:累進課税(所得税5~45%、住民税10%)、配当控除あり
  • 申告分離課税:所得税20%、住民税5%、配当金と株式の譲渡損失の損益通算可


総合課税の所得税は所得が約195万円までは5%。住民税は10%になってしまうけど、これは特定口座で源泉徴収されていれば、申告不要制度を利用すれば5%で済むというのが私の理解。結局どのくらいの収入があり、どのくらいの控除が適用されるかでどちらが得なのか違ってくる模様。

昨年2020年は税引き前で100万円ほどの配当金と60万円くらいの給料、それに損切りや損出し失敗もあって120万円ほどの譲渡損がある。それに2018年に出した譲渡損が180万円くらい残っている状況。さらに昨年は国民年金を2年前納しており、これを今回一括で控除に回すか、対象年度分ずつに分けて申告するかも選択できる。

ということで、総合課税と申告分離課税×年金一括控除と令和2年度分のみ控除、という4パターンで比較してみた。さらに2018年分の180万円の繰り越し損は今年中に消化しないといけないので、今年の運用の仕方も考慮する必要がある。

その結果、総合課税では年金の控除の仕方によって1~2万円くらい納税しないといけなくなるのに対して、申告分離課税では数百円の還付があるけど来年以降に繰り越せる損金が100万円ほど少なくなるという結果になった。

ということで総合課税で1、2万円払って繰り越し損を蓄えておくべきか、申告分離課税で数百円の還付を受けるべきかで悩んでいたのだけど、重大な見落としを発見したのだった。外国株の配当の場合、外国税額控除が適用できるというのを知ったのだ。

というか、外国税額控除は知っていたものの、収入が少ないと対象外と思っていたのだった。アメリカ株の場合配当金の10%が徴収されているのでその分が控除の対象になる模様。慌ててそれを入力して計算してみると、総合課税の場合でもR2年分の年金を控除に回した場合、総合課税でも納税額が400円で済むことになった。

これだと来年以降にも年金の控除を温存できるし、繰り越し損も温存できる。ということで総合課税で書類を仕上げ、恐る恐るe-Taxで送信してみると、、、無事完了!パソコンの設定が完了しているか不安だったのだけど大丈夫だったみたい。

そのままオンラインで税金の支払いも完了。もう少し税額が多ければコンビニのnanaco払いを選択するところだけど、400円なのでそのままネットバンキングで支払うことにした。そして続けて外国税額控除を知らずに申請した昨年分の確定申告の修正ができないか調べてみると、

で簡単にできることを発見。更正の請求というらしい。昨年のデータを読み取って外国税額控除を追加してみると約1万円ほど還付されそうな見込み。これもそのままe-Taxで申請完了。いやー、中国製の安物だけどカードリーダーがいい仕事をしてくれました。

過去記事:確定申告用にカードリーダーを導入

そして今年は住民税申告不要制度も郵送で、しかも確定申告の書類は添付なしでOKとのことで、申告書とマイナンバーカードのコピーを投函。ということで今年の確定申告は一応完了。

ここのところたまにカレーを食べに行く以外ほとんど何もせずだらだら過ごしていたので、この日は久々に大仕事をやりきった気分。果たしてちゃんと手続きは完了しているのか、昨年分更正の請求は還付されるのか?ちょっと不安は残るけど、とりあえず最近の一番の懸案事項が片付いてすっきり。

マイナンバーカードのコピーと住民税申告不要制度申告書の投函でほんのちょっと外出する必要はあったものの、e-Taxの威力を実感した次第。来年からはそれも必要なくなりそうだし、やっぱりネットで手続きが完了するのは超便利ですね。


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